【G検定過去問風テスト】個人情報の定義と要配慮個人情報の違い
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📝 問題
個人情報保護法における「要配慮個人情報」に関する説明として、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)生存する個人に関する情報であって、氏名が含まれていない場合は、他の情報と容易に照合することができたとしても個人情報に該当しない
- B)病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要するものであり、原則として取得には本人の同意が必要である
- C)本人の求めに応じて第三者提供を停止するオプトアウト手続きをあらかじめ公表しておけば、本人の同意なしで第三者に提供することができる
- D)事業者が本人からの開示や訂正、利用停止の求めに対応する権限を持つ個人データのことを指す
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- 正解: B)病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要するものであり、原則として取得には本人の同意が必要である
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- 要配慮個人情報には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などが含まれる。
- 取得には原則として本人の事前同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供は禁止されている。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
「要配慮個人情報」は、一歩間違えると社会的差別や偏見につながりかねない、非常にデリケートな情報です。例えば、病院のカルテ(病歴)や前科(犯罪の経歴)などがこれに当たります。学校や職場でプライベートな病気の履歴を本人の許可なく勝手に言いふらしたり共有したりしてはいけないのと同じように、AIの学習データやビジネスで扱う際も、通常のデータ以上に厳重な扱い(事前の同意など)が義務付けられています。
■ 選択肢の解説
- A) 生存する個人に関する情報であって、氏名が含まれていない場合は、他の情報と容易に照合することができたとしても個人情報に該当しない(×): 「他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるもの(照合容易性)」も個人情報に該当します。
- B) 病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要するものであり、原則として取得には本人の同意が必要である(○): 要配慮個人情報の正確な定義と取得時のルールを述べています。
- C) 本人の求めに応じて第三者提供を停止するオプトアウト手続きをあらかじめ公表しておけば、本人の同意なしで第三者に提供することができる(×): 要配慮個人情報については、オプトアウトによる第三者提供は禁止されています。
- D) 事業者が本人からの開示や訂正、利用停止の求めに対応する権限を持つ個人データのことを指す(×): これは「保有個人データ」の説明です。
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