【G検定過去問風テスト】仮名加工情報と匿名加工情報の違いを完全攻略
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📝 問題
個人情報保護法における「仮名加工情報」に関する説明として、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)企業内部でのAI開発や統計分析を促進するために作成され、本人の同意があれば第三者へ自由に提供することができる
- B)特定の個人を識別できないように完全に復元不可能な加工をしたものであり、本人の同意なしで第三者提供が可能である
- C)他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工されたものであり、原則として第三者提供は禁止されている
- D)個人情報のうち、検索できるようにデータベース化されたものであり、本人からの開示請求の対象となる
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- 正解: C)他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工されたものであり、原則として第三者提供は禁止されている
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- 仮名加工情報は「社内でのAI開発やデータ分析」を目的としており、第三者提供は原則禁止。
- 匿名加工情報は「社外との共有やオープンデータ化」を目的としており、第三者提供が可能。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
G検定の法律分野では、「似たような名前の加工データ」の違いを問う問題が頻出です。
仮名加工情報は、社内のAIモデルの精度を高めるために「とりあえず名前を隠して安全に分析したい」という企業の要望から生まれた仕組みです。学校のテストに例えるなら、クラス内での成績分析のために出席番号を仮の記号に変えて先生だけで見比べるような状態です。外部の人に見せることは許されない(第三者提供原則禁止)と覚えておくと、匿名加工情報との違いがクリアになります!
■ 選択肢の解説
- A) 企業内部でのAI開発や統計分析を促進するために作成され、本人の同意があれば第三者へ自由に提供することができる(×): 仮名加工情報は本人の同意があったとしても、原則として第三者提供は禁止されています(委託や事業承継等を除く)。
- B) 特定の個人を識別できないように完全に復元不可能な加工をしたものであり、本人の同意なしで第三者提供が可能である(×): これは「匿名加工情報」の説明です。仮名加工情報は完全に復元不可能とは限らず、他の情報と照合すれば個人を識別できます。
- C) 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工されたものであり、原則として第三者提供は禁止されている(○): 仮名加工情報の正確な定義と法的特徴を表しています。
- D) 個人情報のうち、検索できるようにデータベース化されたものであり、本人からの開示請求の対象となる(×): これは「個人データ」および「保有個人データ」に関する説明です。
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