【G検定過去問風テスト】不正競争防止法の営業秘密における3要件を完全マスター!

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📝 問題

不正競争防止法において、企業が保有する情報が「営業秘密」として法律上の保護を受けるために満たす必要のある3つの要件の組み合わせとして、最も適切な選択肢を1つ選べ。

  • A)非公知性、有用性、秘密管理性
  • B)限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性
  • C)新規性、進歩性、産業上の利用可能性
  • D)非公知性、限定提供性、電磁的管理性
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  • 正解: A)非公知性、有用性、秘密管理性

💡 合格に近づく!徹底解説

  • 重要度: ★★★

■ 1分で分かる!この問題の要点

  • 営業秘密として認められるには「非公知性」「有用性」「秘密管理性」の3要件がすべて必要。
  • パスワード設定やアクセス制限などの「秘密管理性」がない情報は保護されないので注意。

■ 初学者向け解説(例え話や背景)

ラーメン屋の「秘伝のスープ」を思い出してください。レシピがだれにも知られておらず(非公知性)、お店の売上に役立ち(有用性)、金庫のなかで厳重に管理されている(秘密管理性)からこそ、法的に守られます。どれか一つでも欠けると営業秘密とは認められません!


■ 選択肢の解説

  • A) 非公知性、有用性、秘密管理性(○): 不正競争防止法における営業秘密の3要件の正しい組み合わせです。
  • B) 限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性(×): これは「限定提供データ」の要件です。非公知性が不要なデータビジネス向けの別概念です。
  • C) 新規性、進歩性、産業上の利用可能性(×): これは「特許権」を取得するための要件です。
  • D) 非公知性、限定提供性、電磁的管理性(×): 異なる概念の要件が混ざった誤りの選択肢です。

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