【G検定過去問風テスト】不正競争防止法の営業秘密における3要件を完全マスター!
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📝 問題
不正競争防止法において、企業が保有する情報が「営業秘密」として法律上の保護を受けるために満たす必要のある3つの要件の組み合わせとして、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)非公知性、有用性、秘密管理性
- B)限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性
- C)新規性、進歩性、産業上の利用可能性
- D)非公知性、限定提供性、電磁的管理性
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- 正解: A)非公知性、有用性、秘密管理性
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- 営業秘密として認められるには「非公知性」「有用性」「秘密管理性」の3要件がすべて必要。
- パスワード設定やアクセス制限などの「秘密管理性」がない情報は保護されないので注意。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
ラーメン屋の「秘伝のスープ」を思い出してください。レシピがだれにも知られておらず(非公知性)、お店の売上に役立ち(有用性)、金庫のなかで厳重に管理されている(秘密管理性)からこそ、法的に守られます。どれか一つでも欠けると営業秘密とは認められません!
■ 選択肢の解説
- A) 非公知性、有用性、秘密管理性(○): 不正競争防止法における営業秘密の3要件の正しい組み合わせです。
- B) 限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性(×): これは「限定提供データ」の要件です。非公知性が不要なデータビジネス向けの別概念です。
- C) 新規性、進歩性、産業上の利用可能性(×): これは「特許権」を取得するための要件です。
- D) 非公知性、限定提供性、電磁的管理性(×): 異なる概念の要件が混ざった誤りの選択肢です。
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