【G検定過去問風テスト】限定提供データの3要件と営業秘密の違い
※本記事では、アフィリエイトプログラムより教材を紹介しています。
📝 問題
不正競争防止法において、新たに保護対象となった「限定提供データ」に該当するための要件の組み合わせとして、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)非公知性、有用性、秘密管理性
- B)限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性
- C)新規性、進歩性、産業上の利用可能性
- D)非公知性、相當量蓄積性、電磁的管理性
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- 正解: B)限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- 限定提供データの要件は「限定提供性」「相当量蓄積性」「電磁的管理性」の3つ。
- 営業秘密とは異なり、「非公知性(完全な秘密であること)」は要件に含まれないのが最大のポイント。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
現代のビッグデータビジネスでは、特定の取引先同士でデータを共有して活用することが多いため、「完全な秘密(非公知)」にはできません。しかし、IDやパスワードでしっかり管理し(電磁的管理性)、大量にデータがたまっており(相当量蓄積性)、特定の相手にだけ提供されている(限定提供性)ものであれば、法律で守る必要があります。これが限定提供データが生まれた背景です!
■ 選択肢の解説
- A) 非公知性、有用性、秘密管理性(×): これは「営業秘密」の3要件です。
- B) 限定提供性、相当量蓄積性、電磁的管理性(○): 「限定提供データ」の正しい3要件の組み合わせです。
- C) 新規性、進歩性、産業上の利用可能性(×): これは「特許権」の要件です。
- D) 非公知性、相当量蓄積性、電磁的管理性(×): 限定提供データに不要な「非公知性」が含まれているため誤りです。
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