【G検定過去問風テスト】不正競争防止法のひっかけ問題を見破れ!

※本記事では、アフィリエイトプログラムより教材を紹介しています。

📝 問題

不正競争防止法における「営業秘密」および「限定提供データ」に関する記述として、最も不適切な選択肢を1つ選べ。

  • A)企業が保有する技術情報やデータであっても、パスワード設定やアクセス制限などの「秘密管理性」の措置を講じていなければ、営業秘密としては保護されない。
  • B)「限定提供データ」は、特定の取引先等に共有されるビジネスデータを想定しているため、営業秘密のような「非公知性」は要件とされていない。
  • C)不正競争防止法上の「営業秘密」として認められるためには、「非公知性」「有用性」「秘密管理性」の3つの要件がすべてそろっている必要がある。
  • D)Webサイト上でだれでも自由かつ無償でダウンロードできるオープンデータであっても、相当量のデータが蓄積されていれば自動的に「限定提供データ」として保護される。
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  • 正解: D)Webサイト上でだれでも自由かつ無償でダウンロードできるオープンデータであっても、相当量のデータが蓄積されていれば自動的に「限定提供データ」として保護される。

💡 合格に近づく!徹底解説

  • 重要度: ★★★

■ 1分で分かる!この問題の要点

  • オープンデータはだれでも自由にアクセスできるため、限定提供データの要件である「限定提供性」や「電磁的管理性」を満たさず対象外となる。
  • 営業秘密の3要件(非公知性・有用性・秘密管理性)や、限定提供データの定義に関するひっかけ問題を見破ることが合格の鍵。

■ 初学者向け解説(例え話や背景)

試験では「〜であれば自動的に保護される」「〜管理がなくても保護される」といった極端な表現や誤った思い込みを狙ったひっかけがよく出題されます。オープンデータはだれにでも開かれた公園の遊具のようなものなので、いくら量が多くても「特定の人に限定して管理・提供するデータ(限定提供データ)」の枠組みには入りません。こうしたルールの大前提をしっかり整理しておきましょう!


■ 選択肢の解説

  • A) 企業が保有する技術情報やデータであっても、パスワード設定やアクセス制限などの「秘密管理性」の措置を講じていなければ、営業秘密としては保護されない。(適切な記述): 秘密管理性は営業秘密の必須要件です。
  • B) 「限定提供データ」は、特定の取引先等に共有されるビジネスデータを想定しているため、営業秘密のような「非公知性」は要件とされていない。(適切な記述): 限定提供データに非公知性は不要です。
  • C) 不正競争防止法上の「営業秘密」として認められるためには、「非公知性」「有用性」「秘密管理性」の3つの要件がすべて揃っている必要がある。(適切な記述): 3要件すべてが必須となります。
  • D) Webサイト上で誰でも自由かつ無償でダウンロードできるオープンデータであっても、相当量のデータが蓄積されていれば自動的に「限定提供データ」として保護される。(不適切な記述): オープンデータは限定提供性や電磁的管理性を満たさないため、限定提供データには該当しません。

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