【G検定過去問風テスト】職務発明のルールと相当の利益をわかりやすく解説
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📝 問題
企業の従業員が業務に関して行った「職務発明」に関する記述として、最も適切な選択肢を1つ選べ
- A)従業員が職務発明を行った場合、特許を受ける権利は自動的に会社に帰属するため、あらかじめ就業規則などで取り決めておく必要は一切ない。
- B)会社が就業規則などのあらかじめの定めによって職務発明の権利を取得した場合でも、発明者である従業員には「相当の利益(金銭その他の経済上の利益)」を受ける権利が保障されている。
- C)従業員が会社の業務時間外や休日に行った発明であれば、それが会社の業務範囲や研究テーマと完全に関連していても、職務発明には該当しない。
- D)会社が職務発明の権利を継承した場合、従業員に対して報奨金などの経済上の利益を支払うことは法律で禁止されている。
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- 正解: B)会社が就業規則などのあらかじめの定めによって職務発明の権利を取得した場合でも、発明者である従業員には「相当の利益(金銭その他の経済上の利益)」を受ける権利が保障されている。
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★☆
■ 1分で分かる!この問題の要点
- 職務発明の定義: 従業員が職務範囲内で行った発明のこと
- 権利の帰属: あらかじめ契約や就業規則で定めておけば、最初から会社に権利を持たせる(使用者等に帰属させる)ことが可能
- 相当の利益: 会社が権利を取得した場合、発明者である従業員には「相当の金銭その他の経済上の利益(報奨金など)」を受ける権利がある
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
会社員エンジニアが、会社のプロジェクトで画期的なAIアルゴリズムを開発したとします。
「会社のパソコンや給料を使って開発したんだから、権利は全部会社のもの!」と思いがちですが、法律ではバランスが考えられています。
あらかじめ会社のルール(就業規則)で決めておけば会社が権利をもらえますが、頑張って発明した従業員にも「ちゃんと報奨金などの見返り(相当の利益)を渡しなさいね」というルールがセットになっています。片方だけが得をする仕組みにはなっていません。
■ 選択肢の解説
- A) 従業員が職務発明を行った場合、特許を受ける権利は自動的に会社に帰属するため、あらかじめ就業規則などで取り決めておく必要は一切ない。(×): 自動的に会社のものになるわけではありません。あらかじめ就業規則や契約で「会社に権利を継承させる」旨を定めておく必要があります。
- B) 会社が就業規則などのあらかじめの定めによって職務発明の権利を取得した場合でも、発明者である従業員には「相当の利益(金銭その他の経済上の利益)」を受ける権利が保障されている。(○): 記述の通りです。会社が権利を得る一方で、従業員には相当の利益を受ける権利が法律上保障されています。
- C) 従業員が会社の業務時間外や休日に行った発明であれば、それが会社の業務範囲や研究テーマと完全に関連していても、職務発明には該当しない。(×): 発明が「性質上会社の業務範囲に属し、その発明をするに至った原因が使用者等の業務範囲にある」場合は、休日や時間外であっても職務発明に該当し得ます。
- D) 会社が職務発明の権利を継承した場合、従業員に対して報奨金などの経済上の利益を支払うことは法律で禁止されている。(×): 経済上の利益(報奨金など)の支払いは禁止されておらず、むしろ「相当の利益を受ける権利」として従業員に保障されています。
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