【G検定過去問風テスト】AI学習と著作権法第30条の4を徹底解説!
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📝 問題
日本の著作権法において、AIモデルの学習やデータ分析など、情報の解析を目的として著作物を利用する場合(非享受利用)について、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず、いかなる場合も事前に著作権者の許諾を得なければならない。
- B)著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き、原則として権利者の許諾を得ずに利用することができる。
- C)商用利用ではない個人的な目的に限り、原則として権利者の許諾を得ずに利用することができる。
- D)国や地方自治体が公開しているオープンデータに限定して、権利者の許諾を得ずに利用することができる。
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- 正解: B)著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き、原則として権利者の許諾を得ずに利用することができる。
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- AIの学習などの「情報解析目的(非享受利用)」であれば、原則として著作権者の許諾は不要。
- ただし、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は例外として著作権侵害になる。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
著作権法は、絵画や小説などの文化的な創作物を守るためのルールですが、AIの急速な普及に伴い「AIにプロの絵を学習させるのは違法なのか?」という問題が生じました。
絵画教室の生徒がプロの絵をじっくり見て「技法(データ)」を研究するように、AIがデータから特徴を学ぶ「開発・学習段階」については、法律で柔軟に認められています。
それが著作権法第30条の4です。人間が鑑賞して楽しむためではなく、あくまで機械による「情報解析」を目的とする場合は、原則として権利者の許諾なしで利用できると定められています。ただし、海賊版と知りながらデータを集めるなど、権利者の利益を不当に脅かす場合は例外的にNGとなるので注意しましょう!
■ 選択肢の解説
- A) 著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず…(×): 著作権法第30条の4では、情報解析目的であれば原則許諾不要とされているため不適切です。
- B) 著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き…(○): 条文通りの正しい説明です。情報解析目的であれば原則許諾不要ですが、例外規定が存在します。
- C) 商用利用ではない個人的な目的に限り…(×): これは私的複製(著作権法第30条)に関する説明であり、AIの学習(情報解析目的)の規定とは異なります。
- D) 国や地方自治体が公開しているオープンデータに限定して…(×): 対象はオープンデータに限定されず、条件を満たせば一般の著作物も含まれるため不適切です。
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