【G検定過去問風テスト】AI開発の著作権はだれのもの?帰属のルールを解説
※本記事では、アフィリエイトプログラムより教材を紹介しています。
📝 問題
AI開発委託契約における著作権の帰属に関する記述として、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)ユーザーが開発費用を全額負担してベンダーにAI開発を委託した場合、作成されたAIプログラムや学習済みモデルの著作権は法律上自動的にユーザーに帰属する。
- B)著作権法上、作成されたプログラムの著作権は常に発注者であるユーザーに独占的に帰属し、ベンダーが保持することは一切認められない。
- C)特約がなければ、AI開発によって生み出されたプログラムや成果物の著作権は、実際に開発・作成を行った事業者(ベンダー)に原則として帰属する。
- D)AI開発における著作権は、経済産業省のガイドラインにより、いかなる場合でも自動的に国や公的機関に帰属すると定められている。
🔍 ここをクリックして正解を見る
- 正解: C)特約がなければ、AI開発によって生み出されたプログラムや成果物の著作権は、実際に開発・作成を行った事業者(ベンダー)に原則として帰属する。
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- お金を払って開発を依頼(発注)した場合でも、法律上、著作権は「作った人(ベンダー)」に原則として帰属する。
- ユーザーに著作権を持たせたい場合は、契約書内で「著作権の譲渡」に関する特約を明記する必要がある。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
「お金を払ったから、作ったものの権利はすべて自分(発注者)のものになるはず!」と考えがちですが、著作権法の世界では少しルールが異なります。
例えば、出版社が本の執筆をライターに依頼したとき、印刷などのお金を払うのは出版社ですが、文章を書いたライターに著作権が発生するのと同じです。AI開発でも同様に、特約を交わさない限りは実際に手を動かしてプログラムを書いたベンダー側に著作権が残るため、ビジネス上の契約トラブルを防ぐためにこの仕組みは必ず押さえておく必要があります!
■ 選択肢の解説
- A) 費用を全額負担して委託した場合、著作権は自動的にユーザーに帰属する(×): 費用を全額負担したとしても、特約がなければ自動的にユーザーへ著作権が移るわけではありません。
- B) 著作権は常にユーザーに独占的に帰属しベンダーの保持は一切認められない(×): 著作権法上、原則として制作物を作った側に権利が発生するため、誤りです。
- C) 特約がなければ、成果物の著作権は実際に作成を行った事業者(ベンダー)に原則として帰属する(○): 正しい記述です。ユーザーに帰属させるには契約での特約が必須となります。
- D) ガイドラインによりいかなる場合でも国や公的機関に帰属する(×): 経済産業省のガイドラインにおいて、国や公的機関に著作権が帰属するような規定はありません。
👉 次の問題&解説テキスト
お疲れ様です!
この調子で次の問題に挑戦しますか?
それとも、立ち止まって詳しい解説を確認しますか?
