【G検定過去問風テスト】「AIは発明者になれる?」特許法の重要ポイント
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📝 問題
特許法における「発明者」の法的扱いに関する記述として、最も適切な選択肢を1つ選べ
- A)AIが自律的に高度な新薬の分子構造を発案した場合、そのAI自体を発明者として特許出願することができる。
- B)特許法上、発明者となれるのは自然人(人間)のみであり、AI自体を発明者として出願することは認められていない。
- C)法人格を持つ企業や研究機関であれば、自社が開発したAIシステムを発明者として特許出願することができる。
- D)AIを発明者として登録することはできないが、AIが生成した特許の権利は自動的にAI自身に帰属する。
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- 正解: B)特許法上、発明者となれるのは自然人(人間)のみであり、AI自体を発明者として出願することは認められていない。
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- 特許法上の「発明者」になれるのは自然人(人間)のみである
- AIを使って新しいアイデアや技術を生み出した場合でも、発明者となるのは「そのAIをツールとして使って技術的貢献をした人間」である
- AI自体を発明者として認めることはできないという解釈が国際的にも定着している
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
「AIが自分で考えたんだから、発明者はAIでいいのでは?」と思いますよね。
しかし、法律の世界では、権利を持ったり義務を負ったりできるのは基本的に人間(自然人)だけです。
優秀な相棒(AI)を使って素晴らしい発明品を完成させたとしても、特許の申請用紙に名前を書けるのは、あくまでその相棒を使いこなして貢献した「人間」だけなのです。
■ 選択肢の解説
- A) AIが自律的に高度な新薬の分子構造を発案した場合、そのAI自体を発明者として特許出願することができる。(×): AI自体を発明者とすることは認められていません。人間が発明者となります。
- B) 特許法上、発明者となれるのは自然人(人間)のみであり、AI自体を発明者として出願することは認められていない。(○): 記述の通りです。日本を含む主要国の特許庁や裁判所で定着している原則です。
- C) 法人格を持つ企業や研究機関であれば、自社が開発したAIシステムを発明者として特許出願することができる。(×): 発明者になれるのは自然人(人間)のみであり、法人をそのまま発明者とすることはできません(出願人・権利者にはなれます)。
- D) AIを発明者として登録することはできないが、AIが生成した特許の権利は自動的にAI自身に帰属する。(×): AIは権利の主体(所有者)になれません。権利は開発者や企業に帰属します。
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