【G検定過去問風テスト】個人情報の「第三者提供」と「委託」の違い
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📝 問題
個人情報保護法における個人データの「第三者提供」と「委託」に関する説明として、最も適切な選択肢を1つ選べ。
- A)AIモデルの学習用に自社の個人データを外部のクラウド受託企業に預ける場合、必ず事前に本人の同意を得て第三者提供の手続きを行わなければならない
- B)個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託することは「第三者提供」に該当するため、委託の際には必ず本人の事前同意が必要である
- C)個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合、それは「第三者提供」には該当しないため本人の同意は不要であるが、委託元には委託先に対する監督義務が生じる
- D)個人データを業務委託先へ提供する場合であっても、要配慮個人情報が含まれているときは、委託であっても事前に本人の同意が必須となる
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- 正解: C)個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合、それは「第三者提供」には該当しないため本人の同意は不要であるが、委託元には委託先に対する監督義務が生じる
💡 合格に近づく!徹底解説
- 重要度: ★★★
■ 1分で分かる!この問題の要点
- データの取り扱いを外部企業に「委託」する場合、法的には「第三者提供」には該当しないため本人の同意は不要。
- ただし、データを預けた側(委託元)には、預け先(委託先)が安全に管理しているかを監督する「監督義務」が発生する。
■ 初学者向け解説(例え話や背景)
AI開発の現場では、自社でデータ処理をしきれないときに、外部のクラウドサービス会社やデータ清書(アノテーション)業者に作業をお願いすることがよくあります。このとき、「自分の個人データが勝手に他の会社に売られたり渡されたりしたら怖い!」と思うかもしれませんが、これは他人への「横流し(第三者提供)」ではなく、あくまで自社の仕事を一部手伝ってもらう「お仕事の外部発注(委託)」扱いです。そのため本人の同意は不要ですが、代わりに発注した側が「ちゃんと安全に扱ってね」としっかり管理・監督する責任(監督義務)を負うことになります。
■ 選択肢の解説
- A) AIモデルの学習用に自社の個人データを外部のクラウド受託企業に預ける場合、必ず事前に本人の同意を得て第三者提供の手続きを行わなければならない(×): 委託は第三者提供に該当しないため、本人の事前同意は不要です。
- B) 個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託することは「第三者提供」に該当するため、委託の際には必ず本人の事前同意が必要である(×): 委託は第三者提供に含まれないため、本人の同意は不要という点がポイントです。
- C) 個人データの取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合、それは「第三者提供」には該当しないため本人の同意は不要であるが、委託元には委託先に対する監督義務が生じる(○): 委託と第三者提供の関係、および委託元の監督義務について正確に述べています。
- D) 個人データを業務委託先へ提供する場合であっても、要配慮個人情報が含まれているときは、委託であっても事前に本人の同意が必須となる(×): 要配慮個人情報であっても、適法な業務委託に伴う提供であれば、第三者提供に該当しないため原則として本人の個別同意は不要です(ただし適切な安全管理と監督が必要です)。
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